任意整理を行う際、
手続きをお願いする相手に
弁護士と司法書士の名前が出てきます。
弁護士の方がしっかりしてそう
司法書士ってそもそも何する人だっけ?
任意整理を行うにあたって
弁護士と司法書士とでは何が違ってくるのか?
債務整理の手続き上何か差があるのか?
この疑問にお答えしたいと思います。
そもそも弁護士と司法書士とは?
弁護士の仕事はわかるけど
司法書士ってちょっと違う仕事じゃなかった?
私も最初はそう思っていました。
まずは弁護士と司法書士
そのものについて見てみると
弁護士とはズバリ法の専門家です。
事件やトラブル、依頼人の代理として相手方と交渉など
“法律”をもって解決したりアドバイスをしたりできます
本来の仕事は不動産や会社などの登記や
裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成、
提出の代行などが主な仕事です。
司法書士も司法書士試験に合格した有資格者
やはりここで気になるのは司法書士。
司法書士とは一見、
法律の事とは関係ないように思えますが、
個人再生や自己破産の書類作成を行なっている司法書士は、
ある意味、債務整理に精通しています。
そして
2003年の司法書士法改正により
法務省に認めた認定司法書士になれば、
弁護士だけに限られていた、
示談交渉件・簡易裁判所代理権が
司法書士でも可能となり、
弁護士と同様に、
任意整理の手続きが行えるようになりました。
任意整理における弁護士と司法書士の違い
任意整理は司法書士?弁護士?
どっちにお願いすればいいの?
そこで次の疑問。
任意整理を行う際
弁護士と司法書士とでは何か違ってくることはあるの?
この点について見てみましょう。
一般的に司法書士は費用が安い?
一般的に
司法書士の方が任意整理にかかる費用が安い
と言われていますが、
実際のところ一概には言えません。
費用の内訳は主に
着手金、成功報酬、減額報酬とあるのですが
この着手金と成功報酬は事務所によってまちまち。
司法書士だから安い、弁護士だから高い
というものではなく、
またその逆もあるという事です。
ではなぜ、
司法書士の方が安いと言われているか?
それは、
日本司法書士連合会(司法書士会)と
日本弁護士会(日弁連)
それぞれの規定で定められている報酬の額が
理由となっています。
司法書士会では
任意整理の定額報酬を上限55,000円
(税込、一社あたり)
つまり、
着手金と成功報酬合わせた合計が
55,000円以下となります。
かたや
日弁連では成功報酬の上限が22,000円
と定められていますが、
着手金の設定がありません。
着手金を高く設定している
弁護士事務所は当然司法書士事務所より高くなります。
もちろん設定の幅はありますが、
報酬に上限がある司法書士の費用が
安くなるケースが多いことから
『司法書士の方が安い』
と言われているのです。
任意整理の費用の相場はあります。
司法書士が行える任意整理は140万円まで
2003年の法改正で
認定司法書士になれば、
債務整理における弁護士と同等の権利を得ましたが
少し制約があります。
司法書士は
140万円を超える債務額の任意整理は行えない
つまり
司法書士が行える任意整理の借金額は
140万円以内
ということになります。
ただしこれは
一社あたりの借金の額で、
例えば
二箇所から130万円ずつ借り入れしていても
一社あたり140万円を超えていないので
任意整理は行えます。
また、
過払金請求も司法書士は140万円以下までと
定められています。
結論
結論としましては
- 弁護士、司法書士が理由での費用の差はない
- 借金が140万円以上は司法書士はできない
ということが分かりました。
つまり
任意整理をお願いする際に気をつける事は
自分の一社あたりの借金の額。
任意整理費用面では
弁護士、司法書士の関係はなく、
費用面や手続き面で自分にあった
任意整理を行ってくれる事務所を見つけるべき
かと思います。
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